2024.09.13 台風接近時における診療休診の基準について ❏台風接近時における診療休診の基準について❏ 台風が発生し沖縄本島地方へ接近した際は、以下の状況において 休診 となります。 当日朝6時30分までに暴風警報が発令され路線バス等の公共交通機関が運休となったときは休診となります。 午前中に暴風警報が解除され公共交通機関が運行した場合は、状況をみて午後から診療を開始いたします。 ただし、台風の接近時ならびに通過後でも強風の場合は、患者様の安全面を考慮して 休診 とさせていただく場合もございます。 医療法人八重会 たまきクリニック 院長 平良尚広 < 今年も10月1日よりインフルエンザの予防接種を開始致します。旧盆のお知らせ >